特定技能1号(登録支援機構)の活用

移民政策を行なっていない日本では外国人の単純労働は原則として禁止されています。
しかし、深刻な人手不足に対応するために、2019年4月より「建設」「宿泊」「介護」「造船」など14の分野で単純労働を含めた就労を認める「特定技能」という在留資格が認められました。
特定技能を取得するためには、「技術実習を修了すること」又は「特定技能評価試験に合格すること」のいずれかを満たす要件が必要です。

特定技能1号(職種)

① 介護業 ② 外食業
③ 建設業 ④ ビルクリーニング業
⑤ 飲食料品製造業 ⑥ 宿泊業
⑦ 農業 ⑧ 素形材産業
⑨ 造船・舶用工業 ⑩ 漁業
⑪ 自動車整備業 ⑫ 産業機械製造業
⑬ 電気・電子情報関連産業 ⑭ 航空業

2019年4月入管改正!!
特定技能での外国人採用支援

採用マッチング~受入れをワンストップでサポート

わたしたちは、「特定技能」試験(日本語能力試験・分野別技能試験)に合格した外国人人材をご紹介し、「登録支援機関」として日本で働く外国人の支援を行います。(特定技能1号 登録支援機関:登録番号19登-000665)

日本は、近い将来、労働力不足で企業活動が維持できなくなるリスクがあります。 2019年4月より新設された在留資格「特定技能」を持つ外国人を採用しませんか?

外国人人材を雇用するメリット

・若い外国人人材の受け入れで企業にさらなる活力をプラス!
・2020年4000万人のインバウンドにも対応可能!
・海外へ進出する足掛かりが採用と同時に築ける!

「特定技能とは?」

日本の人材不足の解消を目的とした、新たな在留資格です。専門的・技術的な知識を生かして働く専門的な職業以外でも、幅広く外国人材を受け入れていく仕組みとして、2019年4月1日に施工されました。

特定技能1号と2号の違い
  特定技能1号 特定技能2号(特定技能1号修了者)
在留可能期間 5年 上限なし
家族帯同 不可 可(配偶者・子)
必要とされる技能 ある程度(試験等で確認) 熟練した技能
日本語能力 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 試験等での確認は不要
技能実習制度と特定技能制度の違い
  特定実習ビザ 特定技能ビザ
目的 技能の伝承(国際貢献) 人手不足による人材確保
在留可能期間 最長5年 1号:5年 2号:上限なし
職種(分野) 80職種 14分野
家族帯同 不可 1号:不可 2号:可
送り出し国 15ヵ国 原則自由(一部受入不可国あり)
日本語能力 送り出し期間で6ヶ月程度+来日してから1ヶ月の法定講習 試験等で確認(事前ガイダンス有)

1. 就労ビザ取得や入国に関する面倒な手続き等を代行します。
2. 専任の国家資格キャリアコンサルタントにより、採用した外国人のキャリアアップ支援を行います。
3. 日本の文化を学ぶ機械を提供し、企業内のみならず日常の生活面でもスムーズに生活ができるようサポートします。
4. 突然の失踪や転職リスクも想定し、定期的な面談を通じて、企業の戦力となるよう継続的な支援を行います。

※外国人を受け入れる企業様(受け入れ機関)が行う「支援計画」について 1号特定技能外国人を受け入れる企業様(特定技能所属機関といいます)は、その外国人が日本における活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、社会生活上の支援の実施に関する計画を、十分に理解することができる言語で作成し実施しなければなりません。 また、この支援計画の作成及び実施は、「登録支援機関」に全部または一部を委託することができます。 ※受け入れる企業様が、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準に適合しており、当該支援計画に基づき自ら支援を行う場合。

全てワンストップでサポート

  • ① 事前ガイダンスの実施(入国前)
  • ② 出入国の送迎
  • ③ 適切な住居の確保に係る支援、生活に必要な契約に係る支援
  • ④ 生活オリエンテーションの実施(日本での生活ルール・マナー)
  • ⑤ 公的手続き等への同行(住民票、年金、健康保険などの手続き)
  • ⑥ 日本語学習の機会の提供
  • ⑦ 苦情または相談への対応
  • ⑧ 日本人との交流促進に係る支援(会社行事、地域行事などへの参加)
  • ⑨ 外国人の責めに帰すべき事由によらないで、特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
  • ⑩ 定期的な面談の実施、行政機関への報告